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HOME> 備忘録TOP> 日本国憲法TOP>第9章 改正
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さらに憲法!!!
1この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、 この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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