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第九十六条【憲法改正の手続】


この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、 この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。













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